契約取消について
利用開始前に契約取消となった場合は、受領した金銭は、事務手数料として¥5,500(税込)を差引き返還いたします。
変更の届出
氏名・住所・連絡先など契約申込書の記載事項に変更があった場合には、速やかにお知らせください。
重大事項による解除
- 当社は、契約者に次の事項に該当する行為があった場合は、無催告で契約の解 除ができます。
- 第7条(2)及び(3)に該当することが明らかになったとき、あるいはそのおそれがあるとみなした場合
- 利用ロッカーを転貸したり、契約上の権利を他に譲渡した場合
- 契約者が利用料金を支払わないとき。或いは、契約者が行方不明等で当社がその事実を知った日の翌日から起算して15日迄に利用料の払込のない場合
- 別に定める使用規則等に違反し、トランクルーム内の運営及び管理面に著し く支障を生じるか、又、そのおそれがある場合
- ロッカーの内部又は外部を改造した場合
- 契約者が、この約款に一つでも違反したとき
- 第8条に該当することが明らかになったとき、あるいはそのおそれがある とみなした場合
- 当社は、営業を廃止し又は休止しようとする場合は、契約を解除することができます。この場合にあたっては解除日の6ヶ月前にその旨を予告するものとします。
- 当社は、第1項の規定により契約を解除した場合は、これによる損害について は賠償の責任は負いません。
- 当社は、第2項の規定により契約を解除した場合であっても、その営業の廃止 又は休止が合理的な事由によるものであるときは、これによる損害については 賠償の責任を負いません。
- 第1項及び第2項の規定により契約を解除される場合は、当社に対し名目の如 何を問わず、立退き料等その他一切の金銭の請求をすることはできません。 (契約の終了による明渡しなど)